イベントの利用規約
規約は、NPO法人市民婚活支援センター(以下「当社」といいます。本規約は、「当社」が提供するイベント開催のサービスに関し、当社と参加者の間で適用されます。
第1条 定義
- 「参加申込み」とは、当社の主催するイベントの参加申込の意思表示をいいます。
- 「参加者」とは、当社に対しイベント参加の意思表示をした方のことをいいます。
第2条 参加資格
参加は次に掲げる条件をいずれも満たす人に限り、一つでも満たさない人は参加資格がないものとします。
- 結婚を真剣に希望していること
- 独身者であること
- 男性は定職に就いていること
- 過去に、犯罪行為をしたことがないこと
- 暴力団等の反社会的勢力の関係者でなく、また、法令違反あるいは公序良俗違反行為等反社会的活動を行ったことがないこと
- 過去に弊社で会員登録を抹消されたり、利用停止処分を受けたことがないこと
- 当社の提供するサービスと同一または類似のサービスを提供することを業とする法人または個人若しくはそれらの従業者でないこと
- 過去に本規約第11項(禁止事項)により参加資格を抹消されたことがない方
第3条 サービス
- 当社のサービスとは、参加者に対し原則として真剣に結婚相手を探している異性を引き合わせイベントを設定するサービスです。
第4条 参加者の義務
- 参加者は、当社のWEBサイト、イベント、その他のサービスの提供を受けるにあたり、当社の名誉、信用を害する行為をしてはならないものとします。
- 参加者は、社会人としての自覚を持ち、他の参加者、その他の第三者の権利を侵害してはならないものとします。
- 参加者は、イベント参加を申し込み、その設定を受けた場合、開催場所、開催日時等を事前に確認し、遅刻、途中退席又は欠席をしないよう注意するものとします。
- 参加者は、設定されたイベントに対して、キャンセルや日程変更、その他不測の事態が生じた時は、直ちに電話にて当社に連絡するものとします。
- 参加者は、本規約に違反し、当社に損害を与えた場合、その生じたすべての損害につき賠償するものとします。
- 遅刻は、他の参加者の迷惑となりますので開始時刻は必ずお守りください。連絡なく15分以上の遅刻をした場合は、ご入金後であってもキャンセル扱いとなり参加することが出来ないと共に開催当日にキャンセルされた場合のキャンセル料が発生するものとします。 なお、参加の意思があり諸事情による遅刻の場合は、開始時刻までに電話連絡にてご連絡ください。開始時刻から15分経ってもご連絡のない場合は、自動的にキャンセルになるものとします。 バスツアーの場合は出発時間を15分過ぎますと当日のキャンセル扱いとし、出発するものとする。 キャンセル料については 第8条のキャンセルをご参照ください。
- 参加者は、会場及び会場共用部分の利用、会場施設の備品等の扱いには十分留意するものとします。万一、会場及び会場共用部分の利用、会場施設の備品等を汚破損した場合、または、それに基づき営業に損害を与えたと判断された場合、修復費、代替品の購入代金を負担、もしくは損害賠償請求を受けるものとします。
- 参加者は、イベント参加時、受付にて身分証明書の提示を行うものとします。
- 参加者は氏名、年齢、電話番号、住所、メールアドレス、職業等について正しい情報の明示を行うこととします。
第5条 参加申込み
- 参加者は、参加申込みであることを明示し、参加を当社に通知することによりイベント参加を申し込むことができます。
第6条 イベント開催設定
- 当社は、参加申込みがあった場合、イベントの開催を設定し、参加者が予約フォームに記載したメールアドレス宛てに、お申込みが受付された旨の通知を発信します。
- イベント開催の最少催行人数に男性または女性が未達な場合や参加者の男女数が同数でない場合でも、最少催行人数を満たす人数以上の申込みがある場合は開催することもございます。
第7条 参加料
- 参加者は、イベント開催1回につき、参加料及び消費税としてイベント毎に設定された単価を当社に支払うものとします。
- 参加料及び消費税のお支払い後に、次条の定めに従ってイベントの開催がキャンセルされた場合、当社は、本条第8条2項~第8条4項の場合を除き、参加者に対しお支払い頂いた参加料を返金します。
- 当社都合によるご返金の場合、返金時に要する参加料及び消費税の振込手数料は当社負担とします。お客様都合によるご返金の場合、返金時に要する参加料及び消費税の振込手数料はお客様負担とします。
第8条 キャンセル・料金支払い期日
- 参加者は、イベントへの参加申込み後であっても、弊社の定めたキャンセル期限までに電話にて当社に通知することにより、参加料の支払をすることなく参加をキャンセルすることができます。
- 参加申込みをしたイベントは、弊社の定めたキャンセル期限以降からはキャンセル料が発生し、理由如何に関わらず下記3~5項に該当するキャンセル料の支払を免れることはできないものとします。
- 参加者は、参加申込みをしたイベントの定められたキャンセル期限以降に参加をキャンセルした場合、当社に対し、参加料の100%を支払わなければならないものとします。
- 参加者は、参加申込みをしたイベントの当日(前日の当社営業時間終了後)に参加をキャンセルした場合、又は何らの通知なく欠席した場合、当社に対し、参加料の100%、及び運営手数料(*1)として3000円を支払わなければならないものとします。
- キャンセル料の支払い期限は、参加申込みを行ったイベント日程より7日後(土、日、祝除く)の15時までとします。
- 当社が特に認めた場合を除き、キャンセルの通知は撤回できないものとします。
- イベントが開催日までに規定人数に満たないと予測される場合、当社はイベント前日の13時までに参加者に対しメールもしくは電話にて開催されないことをを通知します。お支払された料金は全額払い戻す事とします。
- 当社都合による開催中止の場合、お支払された料金は全額払い戻す事とします。
*1 運営手数料とは…その他、参加者への返金手数料も含まれております。
第9条 イベント開催
- 開催は当日参加者全員の責任において開催されるものとします。
- 参加者は社会人として不適切な言動をしないよう注意するものとします。
- 参加者は遅刻、途中退席又は欠席をしないよう注意するものとし、キャンセル、その他不測の事態が生じたときは、直ちに当社に電話にて連絡するものとします。
- 個人的な事情による個別の対応はお受けいたしかねます。
第10条 お問い合わせ
- 営業時間外のお問い合わせ、及びキャンセル依頼については翌営業日のご返答とさせて頂きます。
第11条 禁止事項
当社は、参加者が次の各号に該当する行為を禁止致します。
(a) 本規約に定める参加者の資格・義務を違反した場合
(b) 登録した情報に虚偽の情報が含まれていた場合
(c) 営利を目的とする活動を行ったと認められる場合
(d) 政治活動、宗教活動等を主目的とする行為があったと認められる場合
(e) 本サービスを悪用し、または、悪用しようとした場合、その他公序良俗に反する利用を行った場合
(f) 社会人として不適切な言動をなしたと認められる場合
(g) 設定されたイベントについて参加料を期日までに支払わなかった場合
(h) その他本規約に違反する行為があった場合
(i) キャンセルを繰り返すなど、他の参加者に迷惑が及ぶ行為を行い、当社が参加者として不適切と判断した場合
(j) 本サービスの信用または品位を傷つけた場合
(k) 売春、援助交際、不倫などを目的とした行為
(l) 恐喝、ストーキングなどの嫌がらせを目的とした行為
(m) 交際を断られた相手に、直接間接に関係なく連絡を取る行為
(n) 当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為
(o) その他、当社が不適切と判断する行為
第12条 免責
- 当社のイベント参加時に記載された参加者の氏名、職業及び自己PR等はその参加者の自己申告に基づくものであり、当社はそれらの情報の内容を保証するものではありません。
- 当社は、参加者の間における連絡、接触、交際等及びそれらの結果について一切の責任を負いません。
- 当社は、他参加者の遅刻、早退又は欠席、他参加者の言動、その他 参加者と他参加者との関係について一切の責任を負いません。
- 当社は、イベントの設定の内容、時期、参加者属性について何らかの保証をするものではなく、開催了承後、万一参加者の期待に沿えない点があったことによって参加者に何らかの損害が生じたとしても一切の責任を負いません。
- 当社から参加者に対する通知、連絡等は、それらが通常到達すべきときに到達したものとみなし、当社は、通知、連絡等の延着又は不着について責任を負いません。
- 参加者より参加申込み時にいただくメールアドレスが間違っていた場合、返信等のご連絡が出来ない事がございます。
第13条 改訂
- 本規約は、一部の改訂があったとしても、改訂後の本規約が公開された後は、改訂された部分を含めて、すべての参加者に対して適用されるものとします。
第14条 責任・紛争・損害賠償・管轄裁判所
- 参加者が本サービスを悪用した場合、本規約に違反した行為があった場合、不正もしくは違法な行為によって当社に損害を与えた場合、当社は当該参加者に対して相応の損害賠償の請求を行うものとします。
- 本規約に関連して当社と参加者の間で紛争が生じたときは、相互に誠実に協議することにより円満に解決すべく努力するものとします。
- 参加者が独身者でないことが判明した場合、当該参加者は、違約金として20万円を当社に対し直ちに支払うものとします。
- 協議による解決がなされず、訴訟による解決が図られるときは、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上 平成28年2月12日改定